こんにちは。eBay家庭教師の鈴木です。
前回の記事では、所在が不明な国際郵便を日本郵便へ公式に調査を依頼する「調査請求」について解説させて頂きました。大きな郵便局以外のローカルな郵便局の窓口では、その取扱いに慣れていない事が多く見受けられますが、ここはガマンして下さいね(笑)
調査請求を提出した後についても、引き続き、追跡サービスは毎日確認して、何か更新があったら、すぐにバイヤーさんへ連絡をするようにして下さい。
今日は、調査請求後の郵便局の対応の流れ等について解説をしていきます。
日本から海外に送った郵便物(書留・保険付郵便物、国際小包)が相手に届かない場合、発送日から6か月(南アフリカあて小包は1年)以内であれば、日本郵便へ荷物の調査請求を行う事ができます。
調査請求には日本郵便指定の「調査請求書」に必要事項を記入の上、「送り状の控え」「運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの」とともに、発送した郵便局窓口へ提出を行います。
調査請求は、その内容に基づいて、日本郵便と相手国の郵便局のやり取りが行われ、結果が分かるまで、大体1ヶ月程度かかります。あくまで、筆者の経験上ですが、調査請求の結果を待たずに、バイヤーさんに荷物が到着してしまう、という事が多いです。
郵便局からの回答は、書面か電話かのどちらかです。電話で回答が来るのは、配達済みの場合で、追跡サービス上でも更新がなされてることがほとんどですが、万が一の際に備え、必ず書面をもらうようにして下さい。
書面は「調査請求の回答について(Reply to Inquiry)」という件名にて届きます。
回答内容に「郵便物は、受取人様に正当に配達されました。(The item was duty delivered to the appropriate person) 」の箇所にチェックが入り、配達年月日が記されており、「商品は無事に到着している」事が示されています。当然、バイヤーは荷物を受け取っていますので、荷物不着の問題は既に解決済みなのですが、万が一バイヤーから「まだ届いていない」との連絡があった場合、この書面は、調査請求書の控え、送り状の控えと共に証拠書類となりますので、キチンと保管をしておいて下さい。
調査請求に対して、相手国側から「相手国側が紛失」と回答があった場合、または、日本郵便と相手国の郵便局間で取り決めた期限内に相手国側から回答がない場合には、郵便局から「調査請求の回答について」の書面と共に、「損害賠償兼郵便料金等返還請求書」と「申立書」の2通が郵送されます。
損害金額については商品の販売金額を記入しますが、ここは基本的に税関告知書に申告欄に記載した金額を記載します。書留であれば、6,000円、EMSであれば、20,000円(または追加料金を支払うことで引き上げた額)を上限として、損害賠償金が支払われます。
郵便局に提出するのは、必要事項記載済みの「損害賠償兼郵便料金等返還請求書」「申立書」です。場合によっては、PayPalでの取引明細を求められる場合があるとの事です。(筆者はPayPalの取引明細を提出したことはありません。)
10日~2週間程度で、以下の「お支払いのご案内(Information of Payment)」が郵送されてきます。
国際郵便における賠償金は、「国際書留郵便物損害賠償」が正式名称です。郵便局から支払いが行われるのは、この賠償金と支払った送料になります。いわゆる「書留料金」は保険額に当たりますので、返還はされません。後日、口座振替日に指定の金額が支払われているのを確認し、損害賠償請求は完了となります。
eBayにおけるセラーの役割は、「バイヤーに安全に商品を届ける事」です。そのために、書留料金を支払い、商品を発送しています。
荷物が行方不明になった場合には調査請求を行います。万が一紛失であった場合にその損害が補償されるというのは、書留という商品のサービス内容です。取引をしっかり守るために、キチンと調査請求をしましょう。
eパケットライトは書留ではなく、配達記録郵便のため、補償はありません。しかしながら、紛失の際は、「送料と国際特定記録料」だけは戻ってきます。
国際郵便約款30ページ
httpss://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/3-1.pdf
第4節 料金の返還(料金の返還)第51条第1項の表に「7の2 国際特定記録とする郵便物を亡失した場合であって、当社が責任を負うべき事由がある場合、返還される料金は、差出しの際に支払われた郵便物の料金及び国際特定記録料」とあります。
国際特定記録郵便は、eパケットライトの事です。なお、請求期間は、料金を支払った日から1年です。
これ、知らない郵便局員さん、沢山いますので(笑)万が一の際は、必ず請求するようにして下さい。
日本から海外に送った郵便物(書留・保険付郵便物、国際小包)が相手に届かない場合は、速やかに日本郵便へ荷物の調査請求を行ないます。その調査結果は、必ず書面でもらうようにします。万が一、紛失の場合は、郵便局指定の損害賠償の書面を提出することで、申告の損害賠償金額、及び送料が返還されます。